〇再チャレンジ支援

廃業を悩んでいる、再チャレンジを行いたいといったお悩みに対して、相談企業(経営者)への助言や代理人弁護士の紹介を実施するものです。事業再生や債務整理の専門的な知見を有する九州経済産業局所管の協議会所属弁護士アドバイザーと、当県の常駐専門家が連携し、清算や破産など債務整理に向けた助言や調整等の支援を行います。

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  • 事業価値の毀損が進む前での早期事業清算により、取引先を含む債権者への悪影響を抑制できます。
  • 経営者保証ガイドラインを活用して創業・就業等の再チャレンジの選択肢が増えます。
  • 事業価値の毀損が進んだ後の破産に比べ経済合理性が高まります。

〇経営者保証に関するガイドライン(単独型)を活用した支援

  • 経営者が、金融機関借入の連帯保証人であって、経営不振等により事業継続が困難に陥り、主債務の整理を行う場合にその保証債務につき、保証債務弁済計画の策定が必要となります。
  • その際、経営者の保証履行負担軽減について検討する制度(経営者保証ガイドライン)が制定されました。経営者保証に関するガイドラインは、経営者が個人の保証債務を履行するに当たり

    (1)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残せるか、「華美でない」自宅に住み続けられるか

    (2)保証債務の弁済計画による弁済履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

    などを検討し、保証債務弁済計画の策定に織り込んで、事業清算後の経営者の保証履行の負担を大きく軽減することにより経営者保証の弊害を解消し、新たな事業への取組等を応援する制度です。

    ガイドラインを適用した私的債務整理により、経営者の手元に一定額の現金や生計費が確保され、住居も保証される可能性があります。また、官報への掲載や信用情報機関への登録がなされない可能性もありますので、第二創業や事業承継をしやすい環境にもなりえます。

    また、金融機関等の債権者も、弁済額において経済合理性が認められるうえ、企業の新陳代謝が促され、新たな融資の機会にも恵まれることも期待できるため、メリットがあります。

<主な利用条件>

  • 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者である。(特例あり)
  • 主たる債務者が法的整理や私的整理の手続きの申し立てを行っている、若しくは既に終結している。
  • 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等を開示している。
  • 主たる債務者及び保証人の資産及び債務が、破産手続きによる配当よりも多くの回収見込みがあるなど、対象債権者にとって経済合理性が期待できる。
  • 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

〇相談の流れ

一次対応(窓口相談)(無料)

  • 保証人の現状をお伺いし、保証債務の整理方針についてアドバイスを行います。
  • 経営者保証ガイドラインを使うことができるか検討します。
  • 支援専門家(弁護士)が就いていなければ、ご紹介いたします。

二次対応(弁済計画作成支援 専門家の費用がかかります)

  • 最終的な意思決定、経営判断は相談者ご自身でお願いします。当協議会での相談・支援はそのための各種アドバイス等となります。
  • 相談・支援の内容、助言・アドバイスの有無によっていかなる損害が発生した場合でも、当協議会および支援担当者は一切の責任を負いません。
  • 経営者以外の方からの相談は、経営者本人の了解がないと、承れない場合がありますのでご注意ください。